建設業者は『軽微な工事』(=いわゆる500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事)と『附帯工事』に関しては建設業許可を取得しなくても施工することが可能です。(→『軽微な工事』についてはこちらをご参考ください。

建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部または一部の新築、改築、または除去を含む概念であり、解体工事も含まれること。 環廃対発第110204005号 環廃産発第110204002号 平成23年2月4 建設業法(昭和24年法律第100号)(抄) 第2条 3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを 問わず、建設工事の完成を請け負う営業(法§2①) 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負金額が500万円以下の工事)を除いて、建設業の許可を受けることになりますが、この許可には 「大臣許可」 と 「知事許可」 の2つの区分があります。. 建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。 建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか? 建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電... - その他(暮らし・生活・行事) 締切済 | 教えて!goo 建設業許可申請書の様式第三号 “直前3年の各事業年度における工事施工金額” には、「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。 略して「その他工事」と呼ばれるこの欄には何を記載するので …