国土交通省「改正宅地建物取引業法に関するq&a」および「建物状況調査制度概要リーフレット」について 宅地建物取引業法の改正に関する「改正宅建業法に関するQ&A」および「建物状況調査制度概要リーフレット」が国土交通省ホームページに公表されましたのでご案内いたします。 国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。 詳細につきましては、下記PDFまたは国土交通省ホームページをご覧ください。 ※当会会員の皆様には、改訂版報酬額表を会報誌「月刊不動産」10月号に同封してお送りいたします。 国土交通省より、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について、及び、「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」の一部改正について連絡がありました。
国土交通省より、「水防法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、通知がありました。 詳しくは、以下をご参照く … 日頃より本システムをご利用いただき、ありがとうございます。 本システムについては、行政サービスの一環として平成20年6月より運用してまいりましたが、 総合リフォーム(宅建業法改正でインスペクションが義務化 調査の価格相場、内容、そして今後の問題は︖)についての最新情報を読むなら、リフォーム産業新聞。リフォーム市場・業界の最新情報を配信中! 掲載日:2017/03/06. 国土交通省近畿地方整備局は、近畿地方における河川や道路、港湾空港、公園、官庁施設の管轄を行っています。ホームページでは各種申請手続きや現場見学のご案内、各分野の事業の取り組みについて紹介しています。 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一係(内線6656) 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151(代表) 【国土交通省】宅建業法改正に伴う従業者名簿の新様式について 【国土交通省】宅建業法改正に伴う従業者名簿の新様式について. <宅建業法第46条> と定めていて、条文中の「告示」の内容は、 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して 受けることができる 報酬の額. 国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151 fax:048(600)1369 リンク・著作権等について 宅建業法第49条に基づく 宅建業者の帳簿の備付けの 義務について教えてください 国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 DNP使用欄 本丁記入欄 ネーム校了紙体裁校了紙色調校了紙 色見本 ※ 「月刊不動産流通」2013年3月号より転載 中古住宅売買が変わる! 宅建業法一部改正に伴うインスペクションがスタート 本年4月の土地建物取引業法一部改正により、売買契約前に建物のインスペクション(建物状況調査)を実施することが主流に … 200万円以下・・・5% 200万円超400万円以下・・・4% 400万円超・・・3% [改]国土交通省告示第百七十二号 しかしこれでは、国土交通省の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられるため、都道府県知事を含め、国民一般に国土交通省の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国土交通大臣自身が宅地建物取引業法の解釈・運用を行う際の そこで国土交通省の不動産業指導室へ、反復継続について明確な基準があるのか、電話で問い合わせてみた。 ガイドラインは果たしてあるのか? ――宅建における反復継続性についてお伺いします。