3.1 薬剤師の義務・努力義務が追加(施行:公布後1年以内); 3.2 覚醒剤原料の携行輸入等が麻薬と同じ取扱いに(施行:公布後1年以内); 3.3 機能別薬局の導入(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)(施行:公布後2年以内) ・覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第15号) [pdfファイル/1.98mb] ・ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係) [PDFファイル/2.25MB] 目次. こんにちは!4月からの一部改正覚醒剤取締法について、まとめました!赤い部分だけでも見ればある程度改正内容わかると思います!改定の趣旨一部の覚醒剤原料が医薬品として疾病の治療の目的で用いられていることに鑑み、厚生労働大臣の許可を受けた場合には 改正「覚醒剤取締法」が施行になります。 覚醒剤原料の取扱いについて、不明な点があれば、所管の保健所又は府庁薬務課に確認し、間違いのない運用に努めてください。 医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されます( 施行日:令和2年4月1日 )。 法改正により医薬品覚醒剤原料の病院や薬局等における取扱い等が変更されます。 1 主な改正内容; 2 なんで改正するの?; 3 気になる改正内容.